宮城県唯一の更生保護施設 宮城東華会
【創設1908年】当会は、更生保護事業法という法律に基づき法務大臣の認可を受け更生保護事業を営む宮城県唯一の「更生保護施設」です。
更生保護の役割は、犯罪や非行に陥った人が社会の一員として自力更生していくのを援助することです。その営みを通して再犯を防ぎ、社会を保護し,個人と公共の福祉増進に寄与することを目指します。
当会では、対象となる下掲の人々の中で現に保護を必要とする人に、一定期間宿泊場所や食事を提供したり適切な処遇(就職、生活指導など)を行って円滑な社会復帰に努めます。
更生保護施設とは
更生保護施設とは、刑事施設から釈放された人や保護観察中の人で、身寄りがないことや、現在住んでいるところでは更生が妨げられるおそれがあるなどの理由で、直ちに自立更生することが困難な人たちに対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供する民間の施設です。
宿泊場所や食事の提供を行うだけでなく、保護している期間、生活指導、職業補導などを行い、自立を援助することで、その再犯、再非行の防止に貢献しています。
更生保護施設の役割
更生保護施設では、自立に必要な指導や援助等を行い、その再出発を支えています。
生活基盤の提供
宿泊場所や食事の提供など、入所者が自立の準備に専念できる生活基盤を提供します。
円滑な社会復帰のための指導や援助
日常の生活指導など、入所者が地域社会の一員として円滑に社会復帰するための指導を行います。
自立に向けた指導や援助
就労支援や金銭管理の指導など、入所者ができるだけ早く一人立ちを果たし、退所した後も自立した生活を維持していけるように必要な指導や援助を行います。
入所者の問題特性に応じた専門的な処遇
更生保護施設に入所する人の中には、飲酒やギャンブルへ依存の問題を抱えていたり、対人関係をうまく築くことができなかったりするなど、社会生活上の問題を抱えている人が少なくありません。
更生保護施設では、入所者がこうした問題を解決して、社会生活に適応するための専門的な処遇を行っています。
宮城東華会の運営
法務大臣の認可を受けた更生保護法人宮城東華会定款、処遇規程の定めにより運営しています。
ア 役員(理事、監事)と評議員が置かれ、理事長が代表します。
イ 常勤職員は、施設長(業務の統括)、補導主任、補導員(5名)、福祉職員及び調理員の計9名。また、業務の特殊性から、非常勤の補助職員7名を配置して、合計16名で日常業務を行っています。
運営経費は、国から支弁される委託費及び当会の財産収入、地方公共団体、更生保護事業協会等からの補助金・助成金並びに篤志家の寄付等 でまかなわれています。
当会の運営は、地域社会、住民の方々、保護司、更生保護女性会等多くの方の理解・協力に支えられています。
施設概要保護内容法人概要